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みんなでつくる美しい広告景観 【兵庫県屋外広告物条例】
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屋外広告物は、事務所等の所在や商品・サービスの情報を提供し、案内誘導など身近な情報の伝達手段として広く親しまれています。
しかし、屋外広告物が無秩序・無制限に氾濫すると、まちの美化や美しい自然環境を損なう原因となり、屋外広告物による事故が心配されることにもなります。
人と自然、人と人、人と社会が調和した快適な生活空間を創造していくためには、新しい屋外広告物のルールにしたがって、市民のみなさんや事業者の方々と市が一体となった取り組みが大切です。
三田市では、兵庫県屋外広告物条例に基づき、申請審査事務や指導等を行っています。
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規制の対象となる屋外広告物とは |
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常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示又は設置される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、広告旗などです。また、広告物を表示等するための架台若しくはおもりなども規制の対象となります。
このため、商業広告だけでなく営利を目的としないもの、また、文字により表示等されたものだけではなく、絵、商標、シンボルマークなど一定のイメージが表示等されているものも屋外広告物に含まれます。
ただし、社会生活上必要な広告物については地域的規制や物権的規制が除外される場合があります。
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◆屋外広告物には該当しないもの
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街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの |
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建築物、自動車の窓ガラス等の内側から表示されるもの |
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駅、乗船場、空港等の改札口の内側の人に対して表示されている改札口の内側にある広告物 |
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工場、野球場、遊園地内等で、その構内にいる特定の人を対象とするもの |
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単に光を発するもの(サーチライトなど) |
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音響広告 |
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よい屋外広告物とは |
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「他のどの広告物より目立つもの」「派手なもの」という既成の「広告物概念」から脱却し、周辺環境に調和し、過度の自己主張をひかえた美しい屋外広告物による広告景観の形成に努めましょう。
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□ 周辺環境との調和
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□ 単体としての美しさ
- ・ 建物や敷地を考慮した、すっきりした配置
- ・ わかりやすさ、親しみやすさをもったデザイン
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