三田市都市計画
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地図の複製・使用

三田市の測量成果(紙の地図、地図のデータ等)を利用し、新たな成果品を作成することは「測量成果の複製・使用」に該当します。地図を利用する内容によっては、申請が必要な場合がありますので、下表を参照していただくとともに、三田市都市計画課までお問い合わせください。


■利用に承認申請が不要なもの
利用の内容・利用の量 利用の注意事項

(1) 私的に利用する

 家庭内など限られた範囲内で本人が利用したり、1〜10人程度の同好会やサークル、グループ内で利用する場合

出典明示は不要です

 

(自由に利用できます)

(2) 学校その他教育機関で利用する

 営利を目的としない教育機関において、授業等を担当する教員や授業を受ける学習者自身が、授業の過程において利用する場合

(3) 一時的な資料として利用する

 打ち合わせ等で一時的に利用し、利用後は保管することなく処分する場合

(4) イラスト的に利用する

 ハンカチやTシャツ等への印刷など、制度の無い場合

(5) 社内、サークル、同好会等における複製

 そのまま複製する場合は30部まで、社内イントラネットの場合は、利用する端末機器の台数は30台まで

(6) 申請書、報告書等に複製物を掲載

 自治体等へ提出する申請書の添付地図や、特定の者からの依頼により作成する報告書等に複製物を掲載する場合

※報告書等に掲載された複製物を利用し、刊行したりインターネット等により公表する場合は、申請が必要です。

(1) 学術論文に利用する

 学会での発表、学術論文において利用する場合

出展明示が必要です

 

(明示例)

この地図は三田市により作成された地形図を使用したものです

(2) 試験問題として利用する

 試験の公正な実施のために「入学試験」「検定試験」などの問題として利用すること自体を秘密にする必要があり、あらかじめ承認を受けることが困難であるような試験に利用する場合

(3) テレビ番組等で短時間の利用

 番組の内容補足のため、地図等を短時間画面に表示して利用する場合

(4) 刊行物等に少量の地図を挿入

「書籍、冊子、報告書、リーフレット等」

・書籍等の1ページの大きさに対し1/4以下の大きさで地図等の一部を掲載する場合

・書籍等の1ページの大きさに対し1/2以下の大きさで地図等の一部を掲載し、総ページ数の30%以内で利用する場合

・書籍等の1ページに大きさに対し1/2を超え、1ページに収まる大きさで地図等の一部を掲載し、総ページ数の10%以内で利用する場合

・書籍等の内容に合致する地図等の一部を書籍等の表紙に利用する場合

「Webサイト等」

・300×400ピクセル以下の大きさで地図等の一部(ラスタ形式:JPEGやGIF画像等)を掲載する場合

・300×400ピクセルを超え、画面に収まる大きさで地図等の一部(ラスタ形式)を掲載し、Webサイト内で5枚まで利用する場合

※スクロール機能により画面以上の地図が見ることができる場合は1枚でも申請が必要です。

(5) 博物館等におけるパネル展示

 パネル等にして展示する場合

※加工・調整を行う場合には承認が必要です。

 


■利用に承認申請が必要なもの(上記以外の利用内容若しくは利用量)

利用の内容・利用の量 承認の判定

(1) 地図等の作成

 紙地図をコピー、スキャン等の測量ではない行為で複製したもの基図として、情報の削除もしくは独自情報を付加する場合

測量法第43条の規定に基づく「測量成果の複製承認申請」により承認を受ける必要があります

※承認するにあたり条件が付される場合があります

(2) 数値地図をGISの背景図に利用する場合

 ラスターデータ(地図画像)を利用する場合

 ベクトルデータを加工せずそのまま背景とする場合

(3) 複製承認済みの成果品を複製する場合

(1) 地図等の作成

 紙地図を調整(スクライブやトレース)し直して、別種の地図を作成

 ベクトルデータを直接加工して、別種の地図を作成

 上記にデータ等を付加し、独創性ある主題図(地質図等)を作成

測量法第44条の規定に基づく「測量成果の使用承認申請」により承認を受ける必要があります

※承認するにあたり条件が付される場合があります

(2) 数値地図をGISの背景図に利用する場合

 ベクトルデータを直接加工して利用する場合

(3) 立体的な地図の作成
(4) 空中写真のオルソ化
(5) 使用承認済み成果品の複製する場合

(6) 使用承認済み成果品を調整して別種の地図を作成する場合

 


■利用できないもの(上記以外の利用内容若しくは利用量)

利用の内容・利用の量
地図等をそのまま複製し、配布又は閲覧させる場合


■申請の流れ
 測量成果の複製・使用に伴う承認申請が必要な場合は、定められた申請書様式に必要事項を記載し、書類等を添付の上、三田市都市計画課あてに提出していただきます。
申請書の記載
申請書には「複製承認申請書」と「使用承認申請書」があります。
記載方法は記載例を参照ください。
申請書の提出
三田市都市計画課に提出してください。
申請書は窓口にお持ちいただくほか、郵送でも受け付けます。
申請書の受付・審査
承認できると判断された場合は、申請者に連絡しますので直接お受け取りいただくか郵送にて申請書をお受け取りください。
なお、申請書の受理から承認書の発行までに1週間程度の期間をいただいております。ただし、内容に不備がある場合は、さらに期間を要する場合があります。
承認書の発行
成果品の提出
確認のため、成果品を一部提出していただきます。
なお、提出された成果品は原則として返却できませんのであらかじめご了承ください。

 

■提出先・問合せ先
 〒669−1595
 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
 三田市 都市整備部 計画室 都市計画課 宛
 рO79(559)5116(直通)


申請書様式は市ホームページ申請様式提供サービスよりダウンロードできます。
以下の記載例を参考に申請してください。
複製承認申請記載例pdf 複製承認申請書(法第43条)記載例 (PDF:11KB)
複製承認申請記載例pdf 使用承認申請書(法第44条)記載例 (PDF:11KB)
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